病院のご案内《当院の取り組み》

【医療事故防止対策委員会】

最近の医療事故の報道を目にし耳にするたびに、社会の医療に対する信頼が揺らいでいるのではないかと不安になります。 医療は、患者様との信頼関係なくしては成り立ちません。患者様との信頼関係の構築を、ゼロどころではなくマイナスからスタートしなければならないとしたら、患者様にとっても私たち医療従事者にとっても辛いことであります。

産業界では、人間がミスを犯すのは不可避なことであるという前提で、システム改善を行い事故防止の成果を挙げていると 聞いています。しかし医療の現場では、産業界のように事故防止対策がなかなかスムーズにいっていないのが現状であり、 医療従事者にとって不可避な事も多く存在しています。
医療現場とは、種々の疾患やニーズを持った生身の人間に対して、生身の人間が注射や検査、手術といった侵襲的行為をもってサービスとしているところです。また、患者様の急変や急患など突発的な出来事が多いことから、恒常的な業務計画も日々スムーズにいかないことも多く、産業界のように機械による自動化も困難でありサービスの標準化にも限界があるのが現実です。
医療従事者はほとんどが専門職であり、その背景や能力は様々で個人の判断力や技術力に委ねざるを得ない部分が非常に多いのも現状です。したがって、個人の事故防止の努力に依存しなければならない割合は産業界よりもはるかに高いことは否めず、医療システムの問題として組織的な改善を行うことで、個人の事故防止に対する意識の向上を図ることができると考えています。
当院では、医療安全管理対策を総合的に企画し実施するために、委員会を設置してその対応にあたっています。これは、患者様が安心して安全な医療を受けられる環境を整え、良質な医療を提供することを通して地域社会に貢献することを目的としたものです。
委員会は毎月1回定例会を開催し、事故報道などで得られた事例の発生原因、再発防止策の検討および職員への周知、院内の医療事故防止活動および医療安全に関する職員研修の企画立案等を行っています。
今後も、本委員会は職員の医療安全に対するスキルアップを目指して頑張りますので、よろしくご支援お願い致します。


【NST(栄養サポートチーム)委員会】

中村病院のNST

平成17年8月にNSTスタッフの講習会を修了して、同年9月から入院時栄養スクリーニング、NST回診を開始しました。
具体的なNST活動の内容、方法に関しては、下記を参照したいと思いますが、NSTスタッフは交代で職員全員がともに勉強していけるような環境を作っています。

現在の状況と活動内容
 “スタッフ”
医師、看護師、薬剤師、検査技師、言語聴覚士、管理栄養士、医事課、総務と他職種にわたって構成されています。
現在のスタッフは第2期生となります。

 “NST回診”
3・4・5階の各病棟を1週間ごとに回診しています。1病棟を3週間に1回のペースで回ることとなり、栄養管理の必要な患者様を重点的に回診し、必要に応じて継続的な栄養管理の実施となります。

 “NSTカンファレンス”
毎月1回「NST委員会」と称して、症例の検討や活動内容についてなど、カンファレンスをおこないます。

 “NST勉強会”
毎月1回“栄養管理”をキーワードに、医師、各部署のコメディカルが担当となり、各部署の専門とする得意どころのテーマで院内職員の皆様を対象とし勉強会を開催しています。

栄養管理までの流れは、患者様が入院されると、各階の看護師により「入院時栄養スクリーニング」が実施されます。これは11項目について、「ある」「無し」のように大きく2つに分ける1次スクリーニングです。その後「SGA(主観的包括的評価)」を各階のNSTナース及び管理栄養士が実施致します。これが2次スクリーニングとなります。その結果を元に各階回診時にスタッフ間で情報を交換しながら実施していきます。


NST(栄養サポートチーム)のススメ

栄養管理はなぜ重要?
通常診療では、患者様の栄養状態を気にすることなく診療を行っても、多くの場合、病気、病状が速やかに改善します。
しかし一部の患者様は、適切な治療を行っても、それに反応せず、なかなか病気が改善しないことがあります。この人たちの中の多くに、栄養障害が認められることが知られています。栄養状態が不良になると、まず筋肉量が減少し、続いて免疫能が障害され、創傷治癒が遅延し、さらには、臓器障害を合併します。このような患者様では、適切な栄養療法を行わないと、いかなる治療を行ってもその効果は少なく、感染症や褥創が合併し、予後も不良となってしまいます。
そこで栄養管理をしっかりと病院に根付かせることが出来ると、さまざまな病気の治療効果が良好となり、感染症や褥創の合併が減少することから、患者様にとっては早期退院、社会復帰が可能となり、病院にとっては在院日数の減少や重症患者の減少による業務の削減につながります。また抗生剤やなど薬品の使用量も減少するため医療費の削減にも貢献することになります。
このように栄養管理は医療の重要な一面を担っているのですが、現在の日本の医学教育では十分な教育が行われていないのが現状です。

適切な栄養療法を行うには?
そこで適切な栄養管理をおこなうひとつの方法として、近年注目されているのがNST(栄養サポートチーム)による、チーム医療の導入です。
NST活動の主な内容は、1.入院時スクリーニング。2.NST回診。3.症例カンファレンス。4.さまざまな勉強会などとなります。入院時に栄養不良の患者様を拾い上げ、積極的に栄養療法を行い、回診時に軌道修正を行い、原疾患の早期改善を図ることが主目的です。
またメンバーは医師、看護師、管理栄養士、言語聴覚士、薬剤師、臨床検査技師、事務職員から構成されており、文字通り多職種による、院内横断型のチームとして活動します。このため現在は医師からパラメディカルへの縦割りの命令系統でのみ動いていた、診療体制に加えて、多職種の意見交換から派生する、より患者様の視点に立った医療サービスが展開可能となります。
栄養管理の基本は 1.可能な限り経口摂取で、2.経口摂取が不能であっても腸が使用可能であれば経腸栄養をおこなうことであり、3.それが不能の場合経静脈的栄養(末梢、中心静脈栄養)を行うことになります。そのために、入院早期の嚥下リハビリや、胃瘻造設を積極的に行い適切に経腸栄養を行うことで、入院後の栄養状態を向上する(または栄養状態の悪化を防止する)ことが可能となります。
NSTの仕事は、栄養状態、栄養摂取法に問題がある症例を発見し、具体的な栄養療法を提案し、その後どうなったかをチェックすることであります。

NST活動によって得られること
NST活動が起ちあがると、患者様へよりよい医療サービスが提供可能となると同時に、院内へもさまざまな効果が波及されます。院内勉強会にてスタッフの栄養に関する知識、意識を向上させることはもちろんですが、その他に、輸液、経腸栄養法を統一出来れば、リスクマネージメントの向上や、経費の削減が可能となり、また輸液、経腸栄養での合併症の早期発見が可能となります。それ以上に重要なことは、NS活動を実践し、良好な経過を得た症例を経験することによって、院内スタッフ全員の士気が向上し、またチーム医療の導入によって、各職種間の連携がスムーズとなることです。


【院内感染対策委員会】

感染症の予防および対策に関する事項を、調査、審議するため院内感染対策委員会を設置しています。
委員会は、病院長をはじめ各診療科医師や各部署の責任者で組織しています。月1回定期的に委員会を開催し、院内感染などの発生防止や感染予防に関するコンサルテーション業務、マニュアルとガイドラインの作成を行うとともに職員の教育等を行っています。
また、院内感染サーベランスレポートを定期的に発行し、院内感染の発生防止に必要と思われる事項について迅速かつ機能的に活動しています。


【消防設備管理委員会】

 本委員会では、防火設備の管理は勿論のこと有事に備えて自衛消防団を組織して防災の対応にあたっています。

自 衛 消 防 隊

中村病院自衛消防隊の隊員数は、現在約270名です。各部署毎に緊急連絡網を作成し、院内で火災等の災害が発生した場合には、自動通報装置によりトップに連絡が入り、連絡網により末端まで速やかに連絡が入るシステムを取っています。特に、夜間や早朝など出勤者の人数が少ない時には、いかに早く情報を伝達し、いち早く登院することが重要となりますので、職員には連絡網を良く理解するように啓発しています。

それでは、1年間の自衛消防隊活動の内容を順に紹介します。
5月には、主に新人職員を中心とした避難訓練を行います。“自分たちの病院は自分たちで守る”という考えの基に、たとえ慣れない職場において火災が発生した場合、最善の行動が取れるように教育しています。例えば、火災感知器が作動した時の措置として ①現場の確認②消防機関への通報③初期消火④避難誘導の順に行うのが基本となっているので、理解を求めています。

9月には、南越消防組合主催の自主消火意識の高揚と消防技術の向上を目的とした、「消防操法大会」に毎年参加しています。
これは日頃の消防署への通報、初期消火などの操作がいかに早く確実に行われるかを競うものであり、武生市体育館前広場で市内の事業所対抗で行われます。近年の成績は、入賞まで後一歩のところで涙をのんでいますが、厳しい練習をして是非とも優勝をしたいと思っています。
病院という性格上、身体の不自由な方や高齢者、建物に不慣れな方などが毎日多数来院される中で、火を出さないのは勿論のこと、予期せぬ災害が発生しても患者様の生命第一の体制でがんばっています。


【設備管理委員会】

本委員会では、当院の設備を安全かつ適正な状態で使用するために、下記の委員会規程に基づき管理運営を行っています。


設備管理委員会規程
(目 的)
第1条
本委員会は、中村病院内の各設備を適正な状態で有効に活用できるように管理するとともに、トラブルや災害等の発生を防止して院内の安全を確保することを目的とする。

(委員会の業務)
第2条
この委員会は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。
(1)第5条に記載の院内各設備について、各々の保守点検指針に基づいて実施責任者(委託者)に保守点検業務を行わせる。
(2)点検整備記録を整え、保守点検報告書の記録を保存する。
(3)院内各設備のトラブルを回避できるよう、安全管理に関する知識を普及し啓発する。
(4)院内の各設備にトラブルが生じた場合、できるだけ早く現状復帰できるように勤める。

(委員会の構成)
第3条  この委員会に、次の役員と委員を置き理事長が総括する。
(1)委 員 長 1名
(2)副委員長 2名
(3)委  員 7名~10名
2 役員の選出は、院長が委員長を選任し、委員長が副委員長を選任する。
3 委員の選出は、委員長と副委員長が協議のうえ選任する。

(委員の任期)
第4条
委員の任期は1期2年とし、4月1日から翌々年3月31日までとする。
ただし、再任をさまたげない。
2 本人もしくは院長より、解任の申し出がない場合には次期も継続するものとする。

(委員会の開催)
第4条
この委員会の会議は、定期会議、緊急会議、増設・廃棄会議の3種類とする。
(1)定期会議は、年に1回に行う。
(2)緊急会議は、トラブルが発生した時などに随時開催する。
(3)増設・廃棄会議は、設備の増設や変更、廃棄した時に開催する。
2 議事録は、各会議ごとに分けて保存する。

(管理する設備)
第5条
この委員会は、次の設備を保守管理する。
(1)電気設備
(2)冷暖房、空調設備
(3)給湯、蒸気消毒設備
(4)給油設備
(5)給水設備
(6)中央監視装置
(7)搬送設備
(8)医療ガス設備
(9)防火設備
ただし、(8)医療ガス設備(9)防火設備については別途に委員会を設けて保守管理を行う。





【個人情報保護法への取り組み】

個人情報保護法は、民間企業や行政機関に個人情報の適切な取扱い義務、違反した場合の罰則を定めた法律です。対象は5000人以上の個人情報を所有する事業者であり、個人情報の目的以外の利用や、本人の同意なしに第三者に提供することが禁止されています。また本人から請求があった場合には、原則として情報を開示することが義務付けられています。
ここで言う個人情報とは、特定の個人が識別できる情報で住所・氏名・性別・生年月日等の基本情報に加え、職種や肩書き等の属性も対象になります。
医療機関においては、既往歴・診療の内容・治療内容・検査結果、それらに基づいて医療従事者がなした診断や判断・評価観察等まで含まれます。またプライバシー保護の観点から、患者様の呼出や病室への氏名の表示等についての対応もなされていますが、厚生労働省や全日本病院協会のガイドラインでは各施設の判断に任されておりその対応が分かれているのが現状です。
今回、患者様ならびに従業員に当院が個人情報保護法に対してどのような対応をしているかを理解して頂くために、その取り組みについて掲載しました。
従業員は、個人情報を取り扱う者としての自覚を持って日常業務にあたるよう教育しておりますので、患者様におかれましてはご理解とご協力を頂きますようお願い致します。

【病院が取り組むべき義務】

病院には、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言(プライバシーポリシー、プライバシーステートメント等)および明確かつ適正な規制を策定して公表する義務が課せられ、次のような内容が定められています。

   (1)利用目的の特定と公表
   (2)安全管理措置(この中には「従業者の監督」「委託先の監督」を含む)
   (3)「第三者提供の制限」についての院内掲示
   (4)開示の求めに応じる義務
   (5)訂正の求めに応じる義務
   (6)利用停止の求めに応じる義務
   (7)苦情処理の体制を整備するように努める義務

内容的には、特に診療録類の保管に注意が促されており、(2)の「安全管理措置」では具体例として次のような項目が示されています。

   (1)休診時は、診療記録類を必ず施錠場所または保管庫に保管
   (2)監視の行き届かない場所(勤務室など)は必ず施錠
   (3)電子カルテ等のコンピューター管理
   (4)外来、入院時に、他の患者様のカルテが見えないような配慮
   (5)すべての従事者から、個人情報に関する「誓約書」の提出
   (6)就業規則に、個人情報保護および守秘義務に関する項目を盛り込む
   (7)損保会社等の「個人情報取扱事業者保険」加入の検討

その他
当該患者様ならびに利用者が死亡した後においても、情報を保存している場合には、漏洩・滅失または棄損防止のため個人情報と同等の安全管理を講じなければなりません。

また、遺族への診療情報の提供の取り扱いは「診療情報の提供等に関する指針」に基づくものとなっています。


【当院の個人情報保護方針】
当院は信頼される医療を目指し、患者様によい医療を受けていただけるよう日々努力を重ねております。「患者様の個人情報」につきましても、適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。そのために、当院では下記の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。

1.個人情報の収集について

当院が患者様の個人情報を収集する場合、診療・看護および患者様の医療にかかわる範囲で行います。

2.個人情報の利用および提供について

当院は、患者様の個人情報の利用につきましては下記の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。
   ○ 患者様の了解を得た場合
   ○ 個人の識別あるいは特定できない状態に加工(注1)して利用する場合
   ○ 法令等により提供を要求された場合
   当院は法令の定める場合を除き、患者様の許可なくその情報を第三者(注2)に提供致しません。

3.個人情報の適正管理について

当院は患者様の個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者様の個人情報の漏洩、紛失、破壊、改ざんまたは患者様の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めています。

4.個人情報の確認・修正等について

当院は患者様の個人情報について、患者様に開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当院の「患者情報の提供等に関する指針」に従って対応致します。

5.問い合わせの窓口

当院の個人情報保護方針に関してのご質問や、患者様の個人情報のお問い合せは「医療サービス等相談室」でお受け致します。

6.法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善

当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。

(注1)
単に、個人の名前などの情報のみを消し去ることで匿名化するのではなく、あらゆる方法をもってしても情報主体を特定できない状態にされていること。
(注2)
第三者とは、情報主体および受領者(事業者)以外をいい、本来の利用目的に該当しない、または情報主体によりその個人情報の利用の同意を得られていない団体または個人をさす。

※この方針は、患者様のみならず、当院の職員および当院と関係のあるすべての個人情報についても上記と同様に取り扱います。




【当院における患者様の個人情報の利用について】

1.院内での利用
   (1)患者様に提供する医療サービス
   (2)医療保険事務
   (3)入退院等の病棟管理
   (4)会計・経理
   (5)医療事故等の報告
   (6)当該患者様への医療サービスの向上
   (7)院内医療実習への協力
   (8)医療の質の向上を目的とした院内症例研究会
   (9)その他、患者様に関わる管理運営業務

2.院外への情報提供としての利用
   ①他の病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者との連携
   ②他の医療機関等からの照会への回答
   ③患者様の診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
   ④検体検査業務の業務委託
   ⑤ご家族等への病状説明
   ⑥保険事務の委託
   ⑦審査支払機関へのレセプトの提供
   ⑧審査支払機関または保険者からの照会への回答
   ⑨事業者等から委託を受けた健康診断に係わる、事業者への結果通知
   ⑩医師賠償責任保険等に係わる、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談または届出等
   ⑪その他、患者様への医療保険事務に関する利用

3.その他の利用
   ①医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
   ②外部監査機関への情報提供


『患者様へ』
(1)上記のうち、他の医療機関への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
(2)お申し出がないものについては、同意頂けたものとして取り扱わせて頂きます。
(3)これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。


【患者様の呼出・氏名表示・病状等の照会について】
(1)外来ならびに院内放送での患者様のお呼び出しは、安全確保上個人名で行います。支障のある方は、あらかじめ受付にお申し出ください。
(2)病室の氏名表示も(1)と同様に、安全確保上個人名を表示いたします。支障のある方は、入院時に各病棟にお申し出ください。
(3)民間保険会社、職場、学校、家族等から、病状等(症状や回復見込み等)の照会があった場合、患者様の同意がなければ回答できませんのでご了承ください。ただし、結核等の指定伝染病やエイズなど法的に報告義務のある疾患については、所轄官庁等への報告を行います。
(4)入院患者様に関するお問い合わせは、本人の事前同意がなければ家族の方であっても応じられません。
(5)救急患者様等の場合で、本人の同意を得ることが困難である場合(意識不明や重度の認知症の患者様)には、家族の方からのお問い合せについては回答いたします。

当院における個人情報保護法の取り組みについて掲載してきましたが、まだまだ十分とは言えないかもしれません。しかしながら、個人情報の漏洩を防ぐには各個人の意識が一番大切なことであります。職員一同が患者様の個人情報を守る意識と、患者様個人が情報を漏らさない意識を持って頂き、個人情報の保護を実践し患者様のための信頼ある医療を目指しています。


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